77条-4 道路使用許可の条件の変更・付加
処分基準
平成23年7月19日作成
法令等名
道路交通法
根拠条項
第77条第4項
処分の概要
道路使用許可の条件の変更・付加
原権者(委任先)
警察署長(高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官を含む。)
処分基準
道路使用許可を与えた行為に係る場所を管轄する警察署長は、道路や交通の状況等の変化により道路使用許可の審査時には予見し得なかった交通の安全と円滑に著しい支障が新たに生じたときは、法第77条第3項に基づき付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
問い合わせ先
警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係
















