申請者を確認する書類
日本に居住している申請者
日本人
次に掲げるもののうちいずれか1点
- 住民票の写し(発行日から6か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの)
- 住民票記載事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
- 日本の運転免許証(有効期限内のもの)(注意1)
- マイナンバーカード(有効期限内のもの)(注意1)
いずれもコピー不可
(注意1)次の条件を全て満たす場合に限る。
一つでも当てはまらない場合は住民票の写しをご持参ください。
- 記載されている住所が、住民票と同一であること
- 記載されている氏名の漢字が、住民票と完全に合致すること
(例 辺と邊、吉と𠮷などの相違も不可) - パスポートを取得してから本籍地を変更していないこと
(本籍地を変更した場合は、本籍地の記載された住民票の写しが必要です。)
外国人
次に掲げるもののうちいずれか1点
- 住民票の写し(発行日から6か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの)
- 在留カード(有効期限内のもの)(注意2)
- 特別永住者証明書(有効期限内のもの)(注意2)
- 日本の運転免許証(有効期限内のもの)(注意2)
いずれもコピー不可
(注意2)記載されている住所が、住民票と同一である場合に限る。
国外に居住・滞在している申請者
日本人
- 住民登録が抹消された事実を確認できる、「戸籍の附票」の写し
(発行日から6か月以内のもので、日本での最終住民登録地の記載があるもの。コピー不可) - 外国での住所を確認できる、次に掲げるもののうちいずれか1点
- 外国の運転免許証(住所が記載されているもの)
- 申請者の氏名、住所が記載された郵便物、領収書等
- 公的機関が発給する居留証明書等
外国人
- 住民登録等が抹消された事実を確認できる、次に掲げるもの
- 最終居住地(大阪府内)において2012年7月9日以降に住民登録を行い、既にその登録を抹消された方
- 「住民票の除票」の写し(発行日から6か月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの。コピー不可)
- 最終居住地(大阪府内)において外国人登録を行い、2012年7月8日までにその登録を抹消された方
次に掲げるもののうちいずれか1点- 法務省に開示請求された外国人登録原票の最終居住地が記載された文書(発行日から6か月以内のもの)
(注意)開示請求先は法務省大臣官房秘書課個人情報保護係のホームページを閲覧。 - 最後に大阪府内で居住していた事実が確認できる文書等(居住当時の日本の運転免許証、外国人登録原票記載事項証明書カード、氏名・住所が記載された郵便物、領収書等)
- 法務省に開示請求された外国人登録原票の最終居住地が記載された文書(発行日から6か月以内のもの)
- 最終居住地(大阪府内)において2012年7月9日以降に住民登録を行い、既にその登録を抹消された方
- 外国での住所を確認できる、次に掲げるもののうちいずれか1点
- 外国の運転免許証(住所が記載されたもの)
- 申請者の氏名、住所が記載された郵便物、領収書等
- 公的機関が発給する居留証明書等
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部 鑑識課 海外渡航担当係
電話番号:06-6943-1234(内線 46223)
受付時間:午前9時から午後5時(ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)等の閉庁日を除く。)
















