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大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例の改正について(令和7年10月)

大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例の改正について

いわゆる風俗案内所を規制する「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例」が改正されました。

改正の概要等については、次のとおりです。

1 改正条例の公布日

令和7年10月24日

2 改正条例の施行日

令和7年11月23日(公布の日から起算して30日を経過した日)

3 改正の概要

特殊風俗あっせん事業のかかる欠格事由の追加

大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例第5条第2項で規定する「1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次のいずれかに掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者」の「次のいずれかに掲げる罪」として次の罪が追加されました。

  • 改正風営法第53条第2号及び第7号の罪
    • 改正風営法で新たに接待飲食営業を営む者の禁止行為として規定された
      「客に注文や料金の支払い等をさせる目的での威迫」
      「威迫や誘惑による料金の支払いのための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求」
    • 性風俗店を営む者の禁止行為として規定された
      「スカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆるスカウトバック)」
       
  • ​​​​職業安定法第63条第2号の罪
    「女性を性風俗店等へあっせんする有害業務目的紹介」等
    ​​​​​​​

その他文言の統一等の所要の改正

4 様式の変更

今回の改正に伴い、「大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例施行規則」が改正され、次の様式が変更になっていますので、令和7年11月23日以降は、新様式を使用し てください。

お問い合わせ先

大阪府警察本部 生活安全部 保安課 行政第一係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
連絡先 06-6943-1234(代表)内線 31721
平日午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)