落とし物の受け取りについて
落とし物については、原則、警察署での受け取りになります。
受け取りの前に、取扱い警察署へ電話連絡をお願いします。
必要な持ち物については、電話連絡の際に確認してください。
代理人へ委任する場合
遺失者が落とし物の受け取りを代理人に委任する場合、委任状が必要です。
委任状は決まった様式はありませんが、次の様式をご使用いただくこともできます。
郵送を希望する場合
落とし物の郵送については、
- 送付先等を記載した送付依頼書
- 身分証明書の写し
を落とし物を保管している警察署へ事前送付が必要です。
なお、郵送(着払い)による手続きをご希望の方は、事前に落とし物を保管している警察署に申し出が必要です。
送付依頼書は決まった様式はありませんが、次の様式をご使用いただくこともできます。
取扱時間
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)を除いた日の次に掲げる時間
- 落とし物の受け取り 午前9時から午後5時までの間
- お問い合わせ 午前9時から午後5時45分までの間
















