本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
  • 大阪府警公式Facebook
現在のページ

軽自動車に関する申請及び届出様式

平成2年に自動車の保管場所の確保等に関する法律及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入され、大阪では、大阪市が適用となりました。
その後、適用地域の拡大(下表)が行われ、大阪府下では29市が適用地域となっています。

制度適用地域
法施行日 適用地域

平成3年7月1日

大阪市

平成8年1月1日

豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市

平成13年1月1日

富田林市、和泉市、河内長野市

 

自動車保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  3. 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

軽自動車に関する申請方法及び届出様式

軽自動車に関する申請方法のチャート図


 

申請(届出)要件により、申請(届出)方法が異なります。

届出が必要となる要件

上記の制度適用地域に該当し、かつ以下の1.または2.のいずれかに該当する場合は申請(届出)が必要です。

  1. 登録自動車の新車又は中古車の購入による申請(車両の買い替えを含む。)
  2. 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合、若しくは家族等からの譲渡による名義変更した場合で、かつ駐車場(保管場所)の位置を変更する場合

申請に関するお問い合わせ先

申請に関する不明な点は、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署(交通課)へご相談ください(平日 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部 交通部 駐車管理課 審査第一係
連絡先 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)