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マイナ経歴証明書に関する手続について

マイナ経歴証明書とは、運転経歴情報が記録されたマイナンバーカードをいいます。

マイナ経歴証明書に関する各手続は、マイナンバーカードに記載されている住所地の公安委員会で可能です。

手続の際は有効期間内のマイナンバーカードをお持ちください。
なお、大阪府警察でマイナ経歴証明書に関する手続が可能な場所は、門真運転免許試験場光明池運転免許試験場です。

(注意)マイナ経歴証明書に関する申請・手続を代理人が行うことはできません。

天王寺・高槻・豊中・松原・岸和田警察署でも手続は可能ですが、「保有状況変更(運転経歴証明書の持ち方の変更)のみ」の手続は行っておりません。

その他の警察署ではマイナ経歴証明書に関する手続は行っておりません。

以下の手続で記載しているマイナンバーカードの「署名用電子証明書」については、総務省や市区町村のウェブサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

マイナンバーカードをマイナ経歴証明書として利用する方法

マイナンバーカードのICチップに運転経歴情報を記録することで、マイナンバーカードをマイナ経歴証明書として利用できるようになります。マイナ経歴証明書の利用には、試験場等での手続が必要です。

マイナ経歴証明書に記録される情報は、

  • マイナ経歴証明書の番号(運転経歴情報記録番号)
  • 運転経歴情報の記録年月日
  • 運転経歴区分(優良・一般・違反)
  • 免許の年月日
  • 取得していた免許の種類
  • 顔写真(モノクロ)

等があり、マイナ経歴証明書のICチップに記録されます。

マイナンバーカードの券面に運転経歴情報は記載されません。運転経歴情報を読み取る場合、マイナポータル(試験場等であらかじめ有効な署名用電子証明書の提出が必要)や「マイナ免許証読み取りアプリ」で確認が可能です。
(注意)マイナ経歴証明書の番号(運転経歴情報記録番号)と運転経歴証明書番号は同一ではありません。

割引等のサービスを受けるために事業者に提示する際は、マイナ経歴証明書と一緒にスマートフォン等の画面に運転経歴情報を表示させる必要があります。

「マイナ免許証読み取りアプリ」については以下のマイナ免許証読み取りアプリ専用サイトに掲載しております。

経歴証明書の持ち方の選択について

経歴証明書の持ち方は、以下の3通りから選択できます。

  1. 運転経歴証明書のみ保有
  2. マイナ経歴証明書のみ保有
  3. 運転経歴証明書とマイナ経歴証明書の両方保有

経歴証明書の持ち方によって、各手続の手数料が異なります。

マイナ経歴証明書を保有するメリットについて

マイナ経歴証明書にすることで、以下のメリットがあります。

メリット1 交付手数料が安くなります

手数料
経歴証明書のみ マイナ経歴証明書のみ 左記の両方
1,150円 900円 1,250円

 

メリット2 ワンストップサービスの利用が可能となります

ワンストップサービスとは、「住所・氏名」の変更について、市区町村への届出を行えば、警察への記載事項変更届が不要になるサービスのことです。ワンストップサービスを利用できるのは、マイナ経歴証明書のみ保有している方です。

住所・氏名変更のワンストップサービスを利用するためには、マイナ経歴証明書手続場所で有効な署名用電子証明書の提出(6~16桁の英数字の暗証番号が必要)及び情報提供の同意手続が必要となります。
 

マイナ経歴証明書の注意事項について

注意1 マイナ経歴証明書の運転経歴情報確認方法について

マイナンバーカードの券面に運転経歴情報は記載されません。運転経歴情報を読み取る場合、マイナポータル(試験場等であらかじめ有効な署名用電子証明書の提出が必要)や「マイナ免許証読み取りアプリ」で確認が可能です。

注意2 マイナ経歴証明書を紛失等した場合

マイナ経歴証明書を紛失・破損した場合、引き続きマイナ経歴証明書の保有を希望する方はマイナ経歴証明書の再記録(マイナンバーカードを市区町村で再発行後、新しいマイナンバーカードのICチップに運転経歴情報を記録)が必要です。マイナ経歴証明書の再記録及び運転経歴証明書の交付の手続は有料です。

注意3 マイナンバーカード更新時の運転経歴情報の引継ぎ(マイナ免許証等継続利用)

マイナ経歴証明書を保有している方が令和7年9月1日以降にマイナンバーカードの更新手続をオンライン申請で行った場合、更新後のマイナンバーカードへの運転経歴情報の記録(マイナ免許証等継続利用)が可能となり、引き続きマイナ経歴証明書として利用できます。

マイナ免許証等継続利用の対象者は以下のとおりです。

  • マイナ経歴証明書を保有していること
  • 個人番号カードオンライン申請サイトから、マイナンバーカードの交付を申請していること
  • 前記申請において、署名用電子証明書の発行を希望していること
  • 申請理由が、有効期間が満了する日までの期間が3月未満となったこと又は券面の追記欄の余白がなくなったこと(紛失、破損、失効等は対象外となります。)

なお、マイナ免許証等継続利用の手続をした場合であっても、以下のいずれかに掲げる場合には、運転経歴情報が記録されていないマイナンバーカードが交付されます。

  • 事前に試験場等で署名用電子証明書を提出していない場合
  • 住所や氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、あらかじめ新しいマイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載できない場合
  • マイナンバーカードの交付申請において、運転経歴情報記録番号を誤って入力した場合
     

マイナ免許証等継続利用の対象者の方で、マイナンバーカードの受取について市区町村から通知される交付通知書に「運転経歴情報記録:無」と記載されている場合は、交付通知書を持参していただくことで、試験場等で更新後のマイナンバーカードに運転経歴情報を記録する際の手数料が不要となります。
 

(注意1)マイナンバーカードの更新手続のオンライン申請とは、個人番号カードオンライン申請サイトにおいてスマートフォンやパソコンから交付申請するものをいい、郵送、証明写真機、市区町村の窓口での申請、特急発行・交付制度を利用した申請は対象外です。詳細については、以下のマイナンバーカード総合サイトに掲載しております。


(注意2)更新後のマイナンバーカードを受け取ったあとに、最新の運転経歴情報が記録されていることを「マイナ免許証読み取りアプリ」で確認してください。

(注意3)運転経歴情報が引き継がれていないマイナンバーカードをマイナ経歴証明書として利用することはできません。

(注意4)マイナ免許証等継続利用の手続を行わない場合は、運転経歴情報が引き継がれないため、試験場等で運転経歴情報を記録する必要があります。
 

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