海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について
(注意)一般的な制度は下記のとおりです。
【出国前】
<道路交通法第101条の2>
海外赴任の予定がある場合で、5年以上の免許経歴があり、違反のない方または軽微な違反が1回のみで一般講習の対象になる方は、出国前に更新手続きをすると、5年間有効な免許証を持って出国することができます。

【海外赴任中】
<道路交通法第101条の2>
海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
5年以上の免許経歴があり、違反のない方または軽微な違反が1回のみで一般講習の対象になる方は、出国前に更新手続きをすると、5年間有効な免許証を持って出国することができます。

【帰国時】
1 <外国等の免許を受けている場合>
<道路交通法第97条の2第2項>
免許が失効して帰国した際も、外国で同種の免許を取得している方は、外国免許切替審査を経て、日本の免許を取得することができる場合があります。

【外免切替】
過去に日本の免許を受けたことがあり、日本の免許失効後の期間を問わず、有効な外国等の免許を有する(日本の免許から切り替えた場合も含む。)ことを確認することができれば、外国免許切替審査を経て、日本の免許を取得することができます。
(注意1)「外国等」の範囲に制限なし(外国等の免許を受けた後、その外国等に3月以上滞在することが必要)
(注意2)審査の結果、補足資料が必要となる場合や手続きできない場合があります。
必要書類等はこちら
2 <外国等の免許を受けていない場合>
<道路交通法第97条の2第1項第3号>
外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1月以内であれば、特別新規申請手続により免許を取得することができます。
必要書類等はこちら

【試験の一部免除】
失効後3年(帰国後1月以内)は、適性検査と講習で免許を取得(優良運転者等のステータスも継続)することができます。
【帰国から免許手続までの日本における運転】
<道路交通法第107条の2>
日本人の方も外国人の方と同様に、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することができます。
(国際運転免許証)