自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用について(令和8年4月1日施行)
自転車の交通違反への「青切符」制度の開始について
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
対象年齢は16歳以上の運転者です。
自転車は、道路交通法上、軽車両に位置付けされており、「車のなかま」です。
交通ルールを遵守し安全に利用しましょう。


自転車の交通違反に反則金が科されます (PDFファイル: 673.6KB)
リーフレット
自転車の交通違反への「青切符」制度の導入により、主な違反と反則金をまとめたリーフレット(日本語版・外国語版)を掲載しています(下記のリンクを参照)。
警察庁YouTube動画

【警察庁】自転車に交通反則通告制度が導入されます!(警察庁YouTube(新しいウインドウで開きます。)

【警察庁】もう一度おさらい!自転車の交通ルール(警察庁YouTube(新しいウインドウで開きます。))
交通反則通告制度とは
交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは、運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、典型的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴を提起されない制度です。
(注意)自転車による酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転といった重大な違反は、反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続きにより処理されます。
警察庁ウェブサイト
「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車のルールブック) (新しいウィンドウで開きます。)
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~ (新しいウィンドウで開きます。)
交通反則通告制度について
Q&Aコーナー(よくあるご質問)
Q2 反則金の納付書を亡失、汚損などしてしまったときは、どうすればよいのですか。
Q3 交通反則通告制度とは、どのような制度のことですか。また、切符に署名・押印は必ずしなければならないのですか。















