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自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用について(令和8年4月1日施行)

自転車の交通違反への「青切符」制度の開始について

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
対象年齢は16歳以上の運転者です。
自転車は、道路交通法上、軽車両に位置付けされており、「車のなかま」です。
交通ルールを遵守し安全に利用しましょう。
 

免許はなくてもドライバーのチラシ画像
自転車に関する改正道路交通法のチラシ


 

リーフレット

自転車の交通違反への「青切符」制度の導入により、主な違反と反則金をまとめたリーフレット(日本語版・外国語版)を掲載しています(下記のリンクを参照)。
 

警察庁YouTube動画

この画像をタップすると、警察庁YouTube動画(自転車に対して交通反則通告制度が導入されます。)が再生されます。


 

この画像をタップすると、警察庁YouTube動画(もう一度おさらい!自転車の交通ルール)が再生されます。


 

交通反則通告制度とは

交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは、運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、典型的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴を提起されない制度です。
 

交通反則通告制度のチャート図

(注意)自転車による酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転といった重大な違反は、反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続きにより処理されます。
 

警察庁ウェブサイト


 

交通反則通告制度について

Q&Aコーナー(よくあるご質問)