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駐車許可制度について

令和7年7月1日に駐車許可制度が改正されました。

駐車許可制度について

駐車許可は、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、審査基準に基づいた審査を行った上で駐車場所を管轄する警察署長が許可するものです。

審査基準

下記のいずれにも該当することを要します。
 

  1. 交通の危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する時間帯でなく、かつ、用務を達成するため必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
  2. 道路交通法第45条第1項の規定により車両の駐車が禁止されている場所で、当該場所に駐車することにより、交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。
  3. 当該申請車両以外の交通手段を利用すること、又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。
  4. 次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難であると認められること。
    (1). 大きさ、長さ若しくは重量が相当程度の貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動することが困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
    (2). その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内


(注意)駐車許可は、道路標識で車両の駐車が禁止されている場所での審査となります。駐停車禁止場所や無余地場所等は、駐車許可の対象外となります。詳しくは、駐車場所を管轄する警察署の交通課にお問い合わせください。

申請書ダウンロード及び駐車許可申請手続方法