マイナ免許証に関する手続について
マイナ免許証とは、免許情報が記録されたマイナンバーカードをいいます。
マイナ免許証に関する各手続は、マイナンバーカードに記載されている住所地の公安委員会で可能です。
| なお、大阪府警察でマイナ免許証に関する手続が可能な場所は、門真運転免許試験場と光明池運転免許試験場です。 |
天王寺警察署・高槻警察署・豊中警察署・松原警察署・岸和田警察署でも手続は可能ですが、更新手続は完了までに2度の来署が必要です。
(注意)令和7年11月17日(月曜日)から、優良運転者及び一般運転者の方が、更新後の保有状況にマイナ免許証のみを希望される場合に限り、1度の来署で更新手続が完了できるようになります。
ただし、上記の警察署では「保有状況変更(免許証の持ち方の変更)のみ」の手続は行っておりません。
各種手続についてはそれぞれのページをご覧ください。
その他の警察署ではマイナ免許証に関する手続は行っておりません。
【お知らせ】(日曜日に免許更新へ来場される方へ)
令和7年7月13日(日曜日)から、更新後の運転免許証にマイナ免許証を希望される方へ、日曜日の免許更新の際に比較的スムーズに手続きができる推奨時間帯をオンライン予約と予約相談ダイヤルでお知らせしています。
日曜日の免許更新でマイナ免許証を希望される方は、推奨時間帯をご予約の上、門真運転免許試験場へご来場いただきますようお願いいたします。
なお、当日の受付状況によっては手続きに時間がかかる場合がありますのでご理解ください。
以下の手続で記載しているマイナンバーカードの「署名用電子証明書」や「利用者証明用電子証明書」については、総務省や市区町村のウェブサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
マイナンバーカードをマイナ免許証として利用する方法
マイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部を記録することで、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用できるようになります。マイナ免許証の利用には、試験場等での手続が必要です。
マイナ免許証に記録される情報は、
- マイナ免許証の番号(免許情報記録番号)
- 免許の年月日
- マイナ免許証の有効期間の末日
- 免許の種類
- 免許の条件に係る事項
- 顔写真(モノクロ)
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます。
マイナンバーカードの券面に免許情報は記載されません。「マイナ免許証読み取りアプリ」でマイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認できるほか、マイナポータル(試験場等であらかじめ有効な署名用電子証明書の提出が必要)で免許情報を確認することができます。
(注意)マイナ免許証の番号(免許情報記録番号)と免許証番号は同一ではありません。
「マイナ免許証読み取りアプリ」については以下のマイナ免許証読み取りアプリ専用サイトに掲載しております。
マイナ免許証読み取りアプリについて(外部サイトへリンク(新しいウィンドウで開きます。))
Android用アプリのダウンロードはこちら(外部サイトへリンク(新しいウィンドウで開きます。))
iOS用アプリのダウンロードはこちら(外部サイトへリンク(新しいウィンドウで開きます。))
免許証の持ち方の選択について
免許証の持ち方は、免許更新時等に以下の3通りから選択できます。
- 運転免許証のみ保有
- マイナ免許証のみ保有
- 運転免許証とマイナ免許証の両方保有
免許証の持ち方によって、各手続の手数料が異なります。
(注意)自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証を保有するメリットについて
マイナ免許証にすることで、以下のメリットがあります。
メリット1 更新時講習のオンライン受講が可能となります
マイナ免許証を保有している方は更新時講習を事前にオンラインで受講できるようになり、当日の更新手続に要する時間が短縮されます。
オンライン更新時講習を受講できる方は、
- 講習区分が「優良運転者」、「一般運転者」の方(「違反運転者」、「初回更新者」の方は不可)
- マイナ免許証を保有している方で、有効な署名用電子証明書をマイナ免許証手続場所で提出(6から16桁の英数字の暗証番号が必要)し、マイナポータルと連携をした方
- 講習を受講する時点で、有効な署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書をお持ちの方
- 更新手続ができる期間内であること
の全てに該当する方です。
講習手数料は以下の通りです。
| オンライン講習 | 対面講習 | |
|---|---|---|
| 優良 | 200円 | 500円 |
| 一般 | 200円 | 800円 |
メリット2 ワンストップサービスの利用が可能となります
ワンストップサービスとは、「住所・氏名・本籍」の変更について、市区町村への届出を行えば、警察への記載事項変更届が不要になるサービスのことです。ワンストップサービスを利用できるのは、マイナ免許証のみ保有している方です。
住所・氏名変更のワンストップサービスを利用するためには、マイナ免許証手続場所で有効な署名用電子証明書の提出(6から16桁の英数字の暗証番号が必要)及び情報提供の同意手続が必要となります。
本籍のオンライン変更を利用するためには、マイナ免許証手続場所で有効な署名用電子証明書の提出(6から16桁の英数字の暗証番号が必要)及びマイナポータル連携が必要となります。市区町村への届出の都度、ご自身でマイナポータルから「本籍のオンライン変更の申請」を行っていただきます。
マイナ免許証の注意事項について
注意1 マイナ免許証の免許情報確認方法について
マイナンバーカードの券面に免許情報は記載されません。「マイナ免許証読み取りアプリ」でマイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認できるほか、マイナポータル(試験場等であらかじめ有効な署名用電子証明書の提出が必要)で免許情報を確認することができます。
マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なるため、それぞれの更新手続を確実に行ってください。
注意2 マイナ免許証を紛失等した場合
マイナ免許証を紛失・破損した場合、引き続きマイナ免許証の保有を希望する方はマイナ免許証の再記録(マイナンバーカードを市区町村で再発行後、新しいマイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部を記録)が必要です。マイナ免許証のみ保有している方は、マイナ免許証の再記録又は免許証の交付(持ち方をマイナ免許証から免許証に変更)を行うまでは運転はできません。マイナ免許証の再記録及び免許証の交付の手続は有料です。
(注意)マイナンバーカードの詳細については、市区町村にお問い合わせください。
注意3 マイナンバーカード更新時の免許情報の引継ぎ(マイナ免許証等継続利用)
マイナ免許証を保有している方が令和7年9月1日以降にマイナンバーカードの更新手続をオンライン申請で行った場合、更新後のマイナンバーカードへの免許情報の記録(マイナ免許証等継続利用)が可能となり、引き続きマイナ免許証として利用できます。
マイナ免許証等継続利用の対象者は以下のとおりです。
- マイナ免許証を保有していること
- 個人番号カードオンライン申請サイトから、マイナンバーカードの交付を申請していること
- 前記申請において、署名用電子証明書の発行を希望していること
- 申請理由が、有効期間が満了する日までの期間が3月未満となったこと又は券面の追記欄の余白がなくなったこと(紛失、破損、失効等は対象外となります。)
なお、マイナ免許証等継続利用の手続をした場合であっても、以下のいずれかに掲げる場合には、免許情報が記録されていないマイナンバーカードが交付されます。
- 事前に試験場等で署名用電子証明書を提出していない場合
- 免許の効力が停止又は免許が取消し若しくは失効している場合
- 住所や氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、あらかじめ新しいマイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載できない場合
- マイナンバーカードの交付申請において、免許情報記録番号を誤って入力した場合
マイナ免許証等継続利用の対象者の方で、マイナンバーカードの受取について市区町村から通知される交付通知書に「免許情報記録:無」と記載されている場合は、交付通知書を持参していただくことで、試験場等で更新後のマイナンバーカードに免許情報を記録する際の手数料が不要となります。
(注意1)マイナンバーカードの更新手続のオンライン申請とは、個人番号カードオンライン申請サイトにおいてスマートフォンやパソコンから交付申請するものをいい、郵送、証明写真機、市区町村の窓口での申請、特急発行・交付制度を利用した申請は対象外です。詳細については、以下のマイナンバーカード総合サイトに掲載しております。
リンク先:https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/drivers-license/(新しいウィンドウで開きます。)
(注意2)更新後のマイナンバーカードを受け取ったあとに、最新の免許情報が記録されていることを「マイナ免許証読み取りアプリ」で確認してください。
(注意3)マイナンバーカードの更新手続中に免許情報の変更があった場合、更新後のマイナンバーカードに変更前の免許情報が記録される場合があります。その場合は試験場等で免許情報を記録(手数料不要)する必要がありますので、注意してください。
(注意4)免許情報が引き継がれていないマイナンバーカードをマイナ免許証として利用することはできません。
(注意5)マイナ免許証等継続利用の手続を行わない場合は、免許情報が引き継がれないため、試験場等で免許情報を記録(有料)する必要があります。
新たなマイナンバーカードをマイナ免許証として引き続き利用するまでの流れ (PDFファイル: 179.1KB)
注意4 マイナ免許証とマイナンバーカードの更新時期が同時期の場合
マイナンバーカードは誕生日の3か月前から更新手続が可能で、免許の更新期間は誕生日の前後1か月です。
更新後のマイナンバーカードに免許情報を確実に記録するためには、先にマイナンバーカードの更新を行い、新しいマイナンバーカードを受け取ってから免許更新の手続を行うようお願いします。
(注意)免許の更新期限が迫っている方でマイナンバーカードの更新手続中に免許更新を行う場合、更新後のマイナンバーカードに最新の免許情報が引き継がれていない場合は試験場等で新しいマイナンバーカードに免許情報の記録が必要です。
免許情報が記録されていない場合、マイナ免許証として利用することはできません。

マイナ免許証とマイナンバーカードの更新を同時期に迎える方へ (PDFファイル: 45.0KB)
注意5 スマートフォンに搭載した場合
スマートフォンにマイナンバーカードの一部の機能を搭載することができますが、それには免許証の機能は含まれていないため、スマートフォンを携帯して運転することはできません。
必ず、マイナ免許証又は免許証を携帯してください。

マイナンバーカードのスマートフォン搭載で気をつけてほしいこと (PDFファイル: 177.3KB)
マイナンバーカードのスマートフォン搭載で気をつけてほしいこと(HTML版)
関連リンク
警察庁ウェブサイト(外部サイトへリンク(新しいウィンドウで開きます。))
マイナ免許証読み取りアプリについて(外部サイトへリンク(新しいウィンドウで開きます。))
お問い合わせ先
| 試験場 | 電話番号(平日の午前9時00分から午後5時00分) |
|---|---|
| 門真運転免許試験場 | 06-6908-9121 |
| 光明池運転免許試験場 | 0725-56-1881 |
(注意)電話番号はよくご確認のうえ、おかけ間違いのないようお願いします。















