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マイナ免許証に関する手続について(令和7年3月24日開始)

令和7年3月24日より、マイナ免許証に関する手続を開始します。
マイナ免許証とは、免許情報が記録されたマイナンバーカードをいいます。

マイナ免許証に関する各手続は、マイナンバーカードに記載されている住所地の公安委員会で可能です。

手続の際は有効期間内のマイナンバーカードをお持ちください。
なお、大阪府警察でマイナ免許証に関する手続が可能な場所は、門真運転免許試験場光明池運転免許試験場です。

天王寺警察署・高槻警察署・豊中警察署・松原警察署・岸和田警察署でも手続は可能ですが、更新手続は完了までに2度の来署が必要です。
各種手続についてはそれぞれのページをご覧ください。
その他の警察署ではマイナ免許証に関する手続は行っておりません。

以下の手続で記載しているマイナンバーカードの「署名用電子証明書」や「利用者証明用電子証明書」については、総務省や市区町村のウェブサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
 

マイナンバーカードをマイナ免許証として利用する方法

マイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部を記録することで、マイナンバーカードをマイナ免許証として利用できるようになります。

マイナ免許証に記載される情報は、

  • マイナ免許証の番号(免許情報記録番号)
  • 免許の年月日
  • マイナ免許証の有効期間の末日
  • 免許の種類
  • 免許の条件に係る事項
  • 顔写真(モノクロ)

等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます。

マイナンバーカードの券面に免許情報は記載されません。免許情報を読み取る場合、マイナポータル(試験場等であらかじめ有効な署名用電子証明書の提出が必要)や「マイナ免許証読み取りアプリ」で確認が可能です。

(注意)マイナ免許証の番号(免許情報記録番号)と免許証番号は同一ではありません。
 

免許証の持ち方の選択について

免許証の持ち方は、免許更新時等に以下の3通りから選択できます。

  1. 運転免許証のみ保有
  2. マイナ免許証のみ保有
  3. 運転免許証とマイナ免許証の両方保有

免許証の持ち方によって、各手続の手数料が異なります。

(注意)自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
 

マイナ免許証を保有するメリットについて

マイナ免許証にすることで、以下のメリットがあります。

メリット1 更新時講習のオンライン受講が可能となります

令和7年3月24日以降、マイナ免許証を保有している方は更新時講習を事前にオンラインで受講できるようになり、当日の更新手続に要する時間が短縮されます。

オンライン更新時講習を受講できる方は、

  • 講習区分が「優良運転者」、「一般運転者」の方(「違反運転者」、「初回更新者」の方は不可)
  • マイナ免許証を保有している方で、有効な署名用電子証明書をマイナ免許証手続場所で提出(6から16桁の英数字の暗証番号が必要)し、マイナポータルと連携をした方
  • 講習を受講する時点で、有効な署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書をお持ちの方
  • 誕生日が3月24日以降の方

の全てに該当する方です。

講習手数料は以下の通りです。

講習手数料
  オンライン講習 対面講習
優良 200円 500円
一般 200円 800円

 

メリット2 ワンストップサービスの利用が可能となります

ワンストップサービスとは、「住所・氏名・本籍」の変更について、市区町村への届出を行えば、警察への記載事項変更届が不要になるサービスのことです。ワンストップサービスを利用できるのは、マイナ免許証のみ保有している方です。

住所・氏名変更のワンストップサービスを利用するためには、マイナ免許証手続場所で有効な署名用電子証明書の提出(6から16桁の英数字の暗証番号が必要)及び情報提供の同意手続が必要となります。
本籍のオンライン変更を利用するためには、マイナ免許証手続場所で有効な署名用電子証明書の提出(6から16桁の英数字の暗証番号が必要)及びマイナポータル連携が必要となります。市区町村への届出の都度、ご自身でマイナポータルから「本籍のオンライン変更の申請」を行っていただきます。

マイナ免許証の注意事項について

注意1 マイナ免許証の免許情報確認方法について

マイナンバーカードの券面に免許情報は記載されません。免許情報を読み取る場合、マイナポータル(試験場等であらかじめ有効な署名用電子証明書の提出が必要)や「マイナ免許証読み取りアプリ」で確認が可能です。
マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なるため、それぞれの更新手続を確実に行ってください。

注意2 マイナ免許証を紛失した場合

マイナ免許証を紛失した場合、引き続きマイナ免許証の保有を希望する方はマイナ免許証の再記録(マイナンバーカードを市区町村で再発行後、新しいマイナンバーカードのICチップに免許証の情報の一部を記録)が必要です。マイナ免許証のみ保有している方は、マイナ免許証の再記録又は免許証の交付(持ち方をマイナ免許証から免許証に変更)を行うまでは運転はできません。マイナ免許証の再記録及び免許証の交付の手続は有料です。


(注意)マイナンバーカードの詳細については、市区町村にお問い合わせください。