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再交付等手続


以下の手続で記載している「運転免許証等」とは、運転免許証又はマイナ免許証(両方保有の方はその両方とも)をいいます。

(お知らせ)運転免許試験場の混雑が予想される期間について
大型連休(ゴールデンウィーク、シルバーウィーク等)期間中の平日の開庁日、お盆及びその前後、年末年始の前後の期間等は、非常に多くの方が各種手続きのため運転免許試験場を訪れるため、大変混雑が予想されます。
手続きに通常よりも時間を要する場合がありますので、予めご了承の上、ご来場ください。
手続きに余裕のある方は、上記期間を避けて手続きを行うようご協力をお願いします。

運転免許証の再交付手続

運転免許証の紛失、汚損・破損、記載事項変更、備考欄に記載事項変更に係る記載がある、条件変更、写真変更等での手続を希望される場合、運転免許証の再交付が可能です。
ただし、文字数等の関係で記載事項等を備考欄に記載しなければならない方は除きます。
(注意)運転免許証記載の住所地が大阪府以外の方は、転入手続と同時の再交付でないと申請できません。

マイナ免許証の再記録手続

マイナ免許証の紛失、破損(ICチップのデータ損傷を含む)での手続を希望される場合、市区町村でマイナンバーカードを再発行後、免許情報の再記録が可能です。
(注意)マイナ免許証の再記録手続は、マイナンバーカードに記載されている住所地の公安委員会で可能です。

申請場所・受付時間等

申請場所・受付時間等の詳細
場所 受付時間 注意事項
門真運転免許試験場
光明池運転免許試験場
休日を除く月曜日から金曜日
午前8時45分から午後2時30分(正午から午後0時45分の間は除きます。)
当日に交付することができます。受付で提出する写真は申請書に添付するもので、運転免許証又はマイナ免許証に用いる写真につきましては試験場において撮影します。
天王寺警察署・高槻警察署・豊中警察署・松原警察署・岸和田警察署 休日を除く月曜日から金曜日
午前9時00分から午後5時00分
マイナ免許証は当日に記録することができますが、運転免許証は手続きの日の翌日から休日(土曜日、日曜日、祝日)を除いた9日目に交付します。(注釈1)
ただし、条件変更での再交付については視力又はサポートカーに関するものに限ります。
手続前の顔写真データを用いて運転免許証等を作成します。
各警察署(大阪水上警察署、関西空港警察署及び上記の警察署は除く。)
(注意)マイナ免許証に関する手続不可
休日を除く月曜日から金曜日
午前9時00分から午後5時00分
運転免許証は手続きの日の翌日から休日(土曜日、日曜日、祝日)を除いた9日目に交付します。(注釈1)
ただし、条件変更での再交付については視力又はサポートカーに関するものに限ります。
持参写真を用いて運転免許証を作成します。

(注釈1)大阪府外からの転入手続と同時に、再交付・再記録の申請をされる方(運転免許証の住所が大阪府以外の方等)は、警察署では手続きできません。
門真運転免許試験場又は光明池運転免許試験場のみの手続きとなります。        
マイナ免許証に関する手続を希望される方は、有効期間内のマイナンバーカード(大阪府内の住所のもの)が必要です。
(注意1)持参写真については、下記ページをご参照ください。               

(注意2)再交付と同時に更新手続きをされる場合は、事前に来場(署)予約をしてください。      

持参していただくもの

(1) 必要なもの

運転免許証又はマイナ免許証(紛失の場合を除く。)
マイナ免許証に関する手続を希望される方は、有効期間内のマイナンバーカード(大阪府内の住所のもの)が必要です。マイナンバーカードを紛失している場合、事前に市区町村でマイナンバーカードを再発行してから申請を行ってください。

  • 写真1枚:
    6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの、
    大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル
    (写真の審査基準については下記ページをご覧下さい)
  • 黒又は青のボールペン
  • 再交付手数料
手数料
  再交付・再記録後の免許証の持ち方
免許証のみ マイナ免許証のみ 両方



免許証を紛失 2,600円 - 2,600円
マイナ免許証を紛失 - 1,500円 1,500円
両方を紛失 2,600円 1,500円 2,700円
免許証を紛失 2,600円 1,500円 2,700円
マイナ免許証を紛失 2,550円 1,500円 2,650円

(注意)再交付・再記録と同時に持ち方の変更をする場合を含みます。
 

  • 申請者本人であることが確認できる証明書等
    例:マイナンバーカード、パスポート、資格確認書、学生証、社員証、郵便物等
     

(2) 再交付と同時に記載事項の変更をされる方は、(1)の他に次のものが必要となります。

マイナ免許証をお持ちの方で氏名又は住所に変更があった場合、マイナンバーカードに記載された最新の内容に変更するため、他に疎明資料は必要ありません。

本籍、氏名を変更した方は、

本籍(外国籍の方は国籍、在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)が記載された住民票の写し(発行日から6か月以内のものとする)(提出を求めます)
ただし、氏名のみを変更した方は、住民票の写しに代えて、「追記」欄に変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードの提示でも可能です。

(注意1)外国籍の方で、国籍、氏名を変更する場合は、令和7年10月1日から、次のとおり持ち物が必要になります。ただし、すでにマイナ免許証をお持ちの方は下記の持ち物は不要です。

  • 外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方
    住民票の写し(国籍、在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)(発行日から6か月以内のものとする)(提出を求めます)
  • 外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方(在留資格が「短期滞在」を除く。)
    1. 外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票)
    2. 上陸許可の証印をされた旅券
    3. 在留資格認定証明書
    4. 在日米軍の身分証明書
    のうちいずれか1つと、公的機関等が発行した住所を確認できる書類(住居証明書や興行主催団体が発行する滞在住所を証明する書類等)の両方の提示が必要です。

(注意2)1の身分証明書で個人の住居表示が確認できる場合は、住所確認書類は不要です。
 

住所を変更した方は、

住民票の写し(発行日から6か月以内のものとする)又は郵便物(消印のあるもの)等で新しい住所が確認できるもの

(注意1)外国籍の方で、住所を変更する場合は、令和7年10月1日から、次のとおり持ち物が必要になります。ただし、すでにマイナ免許証をお持ちの方は下記の持ち物は不要です。

  • 外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方
    1. 在留カード
    2. 特別永住者証明書
    3. 住民票の写し(国籍、在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)(発行日から6か月以内のものとする)
    のいずれかの書類の提示が必要です。
  • 外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方(在留資格が「短期滞在」を除く。)
    1. 外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票)
    2. 上陸許可の証印をされた旅券
    3. 在留資格認定証明書
    4. 在日米軍の身分証明書
    のうちいずれか一つと、公的機関等が発行した住所を確認できる書類(住居証明書や興行主催団体が発行する滞在住所を証明する書類等)の両方の提示が必要です。

(注意2)1の身分証明書で個人の住居表示が確認できる場合は、住所確認書類は不要です。
 

運転免許証に旧姓の記載を希望される方は、

  1. 旧姓が記載された住民票の写し(発行日から6か月以内のものとする)
    「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの
  2. 旧姓が記載されたマイナンバーカ ード
    「追記」欄に旧姓が記載されているもの

(注意)住民票の写しやマイナンバーカードに旧姓を併記するための手続については、それぞれの市役所等にお問い合わせください。

注意事項

ICチップに記録した免許情報を不正に読み取られることを防止するため、暗証番号の設定が必要となります。申請の際に新たに設定していただきますので、運転免許証を希望される方は「4桁の数字2組」を、マイナ免許証を希望される方は「4桁の数字」を事前にお考えください。

お問い合わせ先

お問い合わせの詳細
試験場 電話番号(平日の午前9時00分から午後5時00分)
門真運転免許試験場 06-6908-9121
光明池運転免許試験場 0725-56-1881

(注意)電話番号はよくご確認のうえ、おかけ間違いのないようお願いします。