「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(反復したつきまとい等の禁止)」の一部改正について
迷惑防止条例(第10条)が改正されます!(令和8年12月1日施行)

「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正について (PDFファイル: 1.2MB)
「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正について(HTML版)
改正の趣旨
大阪府警察では、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」といいます。)に規定する恋愛感情等以外の目的による正当な理由のないつきまとい等を「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、「迷惑防止条例」といいます。)第10条(反復したつきまとい等の禁止)」により規制しています。
昨今、電気通信技術の進歩により、社会情勢が大きく変化し、紛失防止タグをひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案等が増加している中、令和7年12月にストーカー規制法の改正が行われ、GPS機器に加え、「紛失防止タグ」による位置情報無承諾取得等が規制されました。
一方、本条例ではこれらの行為については規制の対象外であり、府民の平穏な生活を保持し、悪質なつきまとい等に対し、厳正に対処するため、ストーカー規制法と同様に規制の対象となる行為の範囲を拡大する改正を行いました。
施行日
令和8年12月1日
改正内容
承諾を得ないで紛失防止タグを取付ける行為や位置情報を取得する行為
本条例では、これまでも相手の承諾を得ることなく、GPS機器を取付けたり、GPS機器で位置情報を取得することを規制していました。
しかし、GPS機器を介して位置情報を取得できるいわゆる紛失防止タグを取付けたり、紛失防止タグで位置情報を取得することは規制の対象外となっており、今回の改正では、この紛失防止タグを承諾なく取付ける行為や位置情報を取得する行為を規制対象とします。
(例)
- 特定の者が使用する自動車等に無断で紛失防止タグを取り付け、スマートフォン等でその位置情報を取得する行為
- 特定の者が使用するかばん等に位置情報が取得できるイヤホン等を入れ、スマートフォン等でその位置情報を取得する行為
なお、ご高齢の方やお子さまの安全を確認するために紛失防止タグを使用する等、社会通念に照らして正当な使用理由・目的でと認められる場合は、規制の対象とはなりません。
お問い合わせ
大阪府警察本部 生活安全部 生活安全総務課 人身安全対策室総括係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















