法律に基づく義務について
法律に基づく義務の概要は以下のとおりです。
特定事業者 | 法律に基づく義務 |
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特定事業者 (弁護士・弁護士法人を除く) |
一定の取引について、顧客等の本人特定事項の確認を行う。 上記の記録及び取引記録を7年間保存する。 |
特定事業者 (弁護士・弁護士法人・司法書士・司法書士法人・行政書士・行政書士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人を除く) |
業務上受領した財産等が犯罪による収益の疑いがある場合は、一定の事項を監督官庁に届け出る。 届出を受けた監督官庁は、国家公安委員会に通知する。 |
業として為替取引を行う特定事業者 | 外国為替取引を行うときは、顧客の本人特定事項等を外国為替取引先に通知して行う。 外国銀行とコルレス契約を締結する際に、相手方の体制を確認しなければならない |
詳しくは警察庁のJAFIC(警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)のホームページに資料が掲載されていますのでご覧ください。(新しいウインドウが開きます。)