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法律に基づく義務について

法律に基づく義務の概要は以下のとおりです。

法律に基づく義務の詳細
特定事業者 法律に基づく義務
特定事業者
(弁護士・弁護士法人を除く)
一定の取引について、顧客等の本人特定事項の確認を行う。
上記の記録及び取引記録を7年間保存する。
特定事業者
(弁護士・弁護士法人・司法書士・司法書士法人・行政書士・行政書士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人を除く)
業務上受領した財産等が犯罪による収益の疑いがある場合は、一定の事項を監督官庁に届け出る。
届出を受けた監督官庁は、国家公安委員会に通知する。
業として為替取引を行う特定事業者 外国為替取引を行うときは、顧客の本人特定事項等を外国為替取引先に通知して行う。
外国銀行とコルレス契約を締結する際に、相手方の体制を確認しなければならない