安全運転管理者等に関する届出方法
必要書類を準備し、次のいずれかにより届出してください。
1.事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に直接持参する。
(注意1)使用者(事業所の代表者)以外の方が手続きに来られる場合は、実際に窓口に来られる方に手続きを委任している旨の委任状(押印不要)の提出をお願いしています。
(注意2)平日(休日を除く月曜日から金曜日まで)の午前9時00分から午後5時45分まで。
2.事業所を管轄する警察署の交通課宛てに郵送する。
(注意)任意ではありますが、個人情報が記載された重要な書類ですので、簡易書留等での郵送を推奨しています。
3.警察行政手続サイトを利用したオンラインでの届出
警察庁が運営する警察行政手続サイトから、大阪府の事業所を管轄する警察署を選択して届出を行うことができます。
(注意1)届出書の様式は必ず大阪府のものを用意してください。
(注意2)添付書類のうち、「運転免許証の写し」や「運転記録証明書」はPDFファイル等データにしてアップロードしてください。