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普通車等に関する申請及び届出様式

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

自動車保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  3. 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
普通車等に関する申請及び届出様式(内容によって、作成する様式が異なります) 車両の買い替えを含む新車又は中古車の購入による申請は、「自動車保管場所証明申請書」等による申請をしてください。 引越し等による使用者の住所や駐車場の変更あるいは家族等からの譲渡による名義の変更について、使用者の住所を含む変更は「自動車保管場所証明申請書」等による申請を、駐車場のみの変更は「自動車保管場所届出書」等による届出をしてください。なお、使用者の名義のみの変更は、届出不要です。


 

普通車等に関する申請方法及び届出様式

申請要件により、申請方法及び提出書類が異なります。

申請(届出)が必要となる要件

新規登録または移転登録

登録自動車の新車又は中古車の購入による申請(車両の買い替えを含む。)

変更登録

  1. 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合、若しくは家族等からの譲渡による名義変更した場合で、かつ使用者の住所を含む変更が生じる場合
  1. 駐車場(保管場所)の位置のみの変更が生じる場合

申請に関するお問い合わせ先

申請に関する不明な点は、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署(交通課)へご相談ください(平日 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部 交通部 駐車管理課 審査第一係
連絡先 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)