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事業用(営業用)ナンバーから自家用ナンバーへの変更に関する申請及び届出様式

自動車保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  3. 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

事業用(営業用)ナンバーから自家用ナンバーへの変更に関する申請及び届出様式

事業用(営業用)ナンバーから自家用ナンバーへ変更に関する申請方法のチャート図

車両種別、申請(届出)要件により、申請(届出)方法及び届出様式が異なります。

普通車等(大型、中型等を含む。)

申請(届出)要件

移転登録

中古車の購入による申請(車両の買い替えを含む。)

変更登録
  1. 使用者の住所(自宅等)や駐車場の変更、若しくは譲渡による名義変更した場合で、かつ使用者の住所を含む変更が生じる場合
  1. 使用者の住所(自宅等)や駐車場の変更、若しくは譲渡による名義変更した場合で、かつ使用者の住所を変更しない場合

軽自動車

届出要件

制度適用地域
法施行日 運用地域

平成3年7月1日

大阪市

平成8年1月1日

豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市

平成13年1月1日

富田林市、和泉市、河内長野市

上記の制度適用地域に該当する場合は申請(届出)が必要です。

申請に関するお問い合わせ先

申請に関する不明な点は、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署(交通課)へご相談ください(平日 午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部 交通部 駐車管理課 審査第一係
連絡先 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)