聴覚に障がいのある方の運転免許の取得等
概要
これまで運転免許を取得することができなかった聴覚に障がいのある方(補聴器を使用しても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方)が、普通免許を取得できることとなりました。また、平成24年4月1日からは、普通免許においては専らものを運ぶためのつくりをした普通自動車(普通貨物車)の運転ができるようになり、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許も取得できることとなりました。変更点は、下の表のとおりです。
詳しくは、警察庁ウェブサイトをご覧ください。
聴覚に障がいのある方が運転できる自動車等の種類の拡大
普通自動車 乗用車 |
普通自動車 貨物車 |
原動機付自転車 | 小型特殊自動車 | 普通自動二輪車 | 大型自動二輪車 | |
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平成24年3月31日まで | 免許取得可能 | 免許取得不可 | 免許取得不可 | 免許取得不可 | 免許取得不可 | 免許取得不可 |
平成24年4月1日以降 | 免許取得可能 | 免許取得可能 | 免許取得可能 | 免許取得可能 | 免許取得可能 | 免許取得可能 |
取得方法
- 試験場でいわゆる「飛び込み受験」をする場合は「小型特殊」、「普通免許」、「大型特殊・大型二輪・普通二輪・けん引免許」のページをご覧ください。
(注意)ただし、「大型特殊・大型二輪・普通二輪・けん引免許」のページについては、大型特殊免許及びけん引免許は取得することができないのでご注意ください。
- 教習所を卒業された方は「教習所を卒業した方」のページをご覧ください。
- 聴覚に障がいがある方の教習を行っている教習所は「大阪府公安委員会指定の自動車教習所」のページをご覧ください。
免許に「補聴器」の条件が付いている方
これまで補聴器条件で免許を取得していた方については、補聴器を外して大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車の運転ができることとなりました。(現在の運転免許証の条件を変更する必要はありません。)
普通自動車も補聴器を外して一定の条件などを守ることで、運転できますが、そのためには、現在の運転免許証の条件を変更する必要があります。(注釈1・注釈2)
また、平成24年3月31日までに普通免許を取得した方で、
- 補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通車の乗用車に限る)
- 特定後写鏡で普通車の乗用車に限る
以上2点の免許条件が付いている方は、平成24年4月1日以降は条件変更をせずに普通貨物車を運転することができる他、原動機付自転車と小型特殊自動車も運転できるようになりました。
(注釈1)普通自動車を運転する際は、次の2点を守って運転しなければなりません。
- 後ろの安全を確かめるため、「ワイドミラーあるいは補助ミラー」を装着すること
- 周りの自動車に注意を呼びかけるため、「聴覚障害者標識」を表示すること
(注釈2)補聴器を外して普通車を運転する場合は、実車による臨時適性検査と安全教育を受けなければなりません。(予約制)
詳しくは、運転適性相談コーナーまでお問い合わせください。
運転適性相談コーナー
(注意)午後3時以降がつながりやすい時間帯となっております。
門真運転免許試験場適性試験係適性相談コーナー
電話番号 06-6908-9121 内線384
ファックス番号 06-6908-2048
光明池運転免許試験場適性試験係適性相談コーナー
電話番号 0725-56-1881内線384
ファックス番号 0725-56-1881