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宝石・貴金属等取扱事業者の義務等_宝石・貴金属等取扱事業者の義務等

宝石・貴金属等とは

この法律の対象となる「宝石・貴金属等」とは、以下の物をいいます。

  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品

宝石・貴金属等取扱事業者とは

この法律の対象となる「宝石・貴金属等取扱事業者」とは、上記の「宝石・貴金属等」の売買を業として行う者です。
よって、古物商が上記の「宝石・貴金属等」を売買する場合、及び質屋が流質物である同「宝石・貴金属等」を売却する場合は「宝石・貴金属等取扱事業者」に該当し、この法律の義務を履行しなければなりません。

  • この法律により宝石・貴金属等取扱事業者には、以下の義務が課されています。